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教員の多忙3

 3月16日の新聞報道によると、文科省は学校教育法施行規則を改正して、中学や高校の部活動を指導する地域の指導者を学校職員と位置付けることとしたようです。

中学生や高校生の部活動を指導する地域の指導者は、以前から存在しましたが、法的な裏付けはなく、指導者は多くのリスクを背負いながらの指導を続けてきました。

 この法律の改正の狙いは、そうした指導者のリスクを軽減するという意味もありますが、教員の長時間労働の軽減を考えてのものでしょう。 

しかし、「仏作って魂入れず」という面もなきにしもあらずです。

法が施行されても、こうした形がうまく当てはまる現場がどれだけあるでしょうか。いささか疑問です。地域指導者が存在する現場はまだしも、多くの現場は、現状維持の状態が続くのではないでしょうか。地域指導者のリスクの軽減という面は改善しますが、本来の狙いである現場教員の負担の軽減という面では、必ずしも、諸手を挙げての歓迎という状態にはなれないのは、自分だけでしょうか。