クラブ規約

第1章 総則

第1条(名称)クラブは、AIRYU バドミントンクラブと称する。

第2条(所在地)クラブの所在地を代表者宅に置く。

第3条(組織)クラブは、バドミントン競技を通してスポーツ活動を行うクラブ員、役     員、クラブ員の保護者で組織する。

第4条(目的)クラブは、地域の学校教育活動とは別に、バドミントン競技を通し、児童の心身の健全な育成を目指すことを目的とする。

第5条(活動)クラブは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1)バドミントンを中心とした、各種スポーツ活動

(2)大会への参加

(3)レクリエーション活動

(4)他団体との交歓交流活動

(5)目的達成に必要な活動

第2章 クラブ員・登録

第6条(構成)クラブは、地域のの小学1年生から小学6年生をもって構成することを基本とするが、クラブ代表が認めた場合は、その限りではない。

第7条(入団)クラブへの入会は、入会を希望する児童の保護者の了解のもと、クラブ代表が許可する。

第8条(退会)退会を希望する者は、代表に申し出て了解を得る。また、小学校卒業をもって退会となるが、継続して活動の意志を申し出た者についてはその限りではない。

第9条(登録)クラブとクラブ代表及び指導者は、クラブが必要とする競技団体に登録するものとし、その登録料はクラブの会計から支出する。

2 クラブ登録に明記されたクラブ員、クラブ代表及び指導者は、財団法人スポーツ安全協会の保険に加入するものとする。

第10条(期間)加入・登録期間は、加入申し込みを受けた日からその年度末までとし、退会のない限り毎年度これを更新する。

第3章 役員

第11条(役員)クラブには、次の役員を置く。

  クラブ代表 1名  監督 1名  指導員 若干名

  保護者代表 1名  会計 1から2名 監事 1から2名 

  大会担当 若干名

第12条(互選・職務)前条の役員の選出は、互選による。

 2クラブ代表は、クラブを代表し、クラブの業務をを統括する。

 3監督は、クラブの活動を統括・指導する。

 4指導員は、代表・監督のもと、本少年団の活動を指導する。

 5保護者代表は保護者会を代表する。

 6会計は、クラブの会計を担当する。

 7監事は、クラブの会計を監査する。

 8役員のうち、会計、監事、大会担当役員は、クラブの保護者の中から選出する。

 9役員のうち、監事以外の重複は認める。

第13条(任期)クラブの役員の任期は1年とするが、再任は妨げない。

 2役員に欠員の生じた場合は、それを補充する。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

第14条(会議)クラブの会議は、総会と役員会とし、代表が召集する。

第4章 会計・会費

第15条(会計)クラブの会計は、クラブ員の納める会費をもってあてる。

第16条(会費)会費は、月額一人当たり1,500円を基本額とし、月ごとに納入するものとする。

 2大会参加、特別行事等では、必要経費分について臨時会費を別途徴収する。

 3スポーツ傷害保険料については、所定の額を別途徴収する。

第17条(会計年度)クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第5章 その他

第18条(保護者会)クラブに在籍するクラブ員の父母で保護者会を構成する。クラブの運営・各種行事・レクリエーション等の活動は、クラブ代表、指導員及び保護者の協力を得て実施する。

第19条(その他)クラブの規約に定めのない事項については、役員会で決定する。

 

                            2018年3月一部修正